株式会社 サンワ興建

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『最高裁の判決』。

2014.09.05

時に司法の判断というのは、

片方にとっては天国、片方にとっては地獄、

まさに勝訴と敗訴の結論となるわけですが、

なかなか興味深い判断が出たというニュースです。

 

NHKの受信料をめぐる問題です。

払ってよというNHK、払いたくないという一部国民、

最近のNHKは、受信料滞納者に対し、

過去にさかのぼって徴収するという強姿勢、

実際に裁判沙汰にもなっていますよね。

 

この受信料の滞納に対してですね、

このたび5年で時効という判断が示されたのです。

民法の、債権の時効は5年という解釈が適用されたわけです。

 

ということは、

ということは、

5年逃げ切れば時効でチャラ!?

滞納者、逃げ切るか!?

NHK、阻止するか!?

言葉は悪いですが、そういうことですよね。

 

これはつまり、今以上に滞納者に対して、

NHKの徴収行動が活発化する世の中になる!?

 

ええ、我が家にはまったく関係のない話です。

私は、NHK番組が好きだ!

 

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